永住許可申請の要件

永住許可、永住ビザは外国籍のまま日本に永住する権利を認めるビザです。永住許可を得て永住権を取得すると日本での活動内容や在留期間の制限がなくなります。

永住が許可されるとビザを更新する必要がなくなります。また、土地や建物などの不動産を購入する際のローン審査が緩和されたりと非常に大きなメリットを得ることができます。

しかし、その分永住ビザの審査は厳しく、全体的に帰化申請よりも高い条件をクリアすることが要求されます。

審査で最も重要視されるのが、これまでの滞在状況に問題がなく、かつ今後も問題を起こす心配が少ないかどうかです。このような外国人の方が引き続き日本に滞在することは日本の国益に合うと判断されます。

永住許可を得るためには、次の(1)~(3)の条件をクリアする必要があります。

No.大まかな条件
(1)納税義務等の公的義務を履行している、重大な交通違反者になっていなど素行が善良であること
(2)安定収入や資産があること
(3)10年以上日本に居住し、直近の5年以上就労可能なビザで日本にいること

このような条件を満たす外国人の方が引き続き日本に滞在することは日本の国益に合うと判断され、永住許可を取得できる可能性があります。

特に10年以上日本に居住しているという条件は帰化申請で求められる期間が5年以上であるのに比べて非常に厳しいものです。そのため、特例として以下のようなものがあります。

日本人や永住者、特別永住者の配偶者で婚姻後3年以上が経過し、1年以上引き続き日本に居住している方
日本人や永住者、特別永住者の子で1年以上引き続き日本に居住している方
・定住者で5年以上日本に居住してる方
・高度人材のポイント計算70点以上で「高度専門職」の在留資格をお持ちの方で、3年以上引き続き日本に居住している方
・高度人材のポイント計算80点以上で「高度専門職」の在留資格をお持ちの方で、1年以上引き続き日本に居住している方
・3年前と永住許可申請時点の高度人材のポイント計算で70点以上ある方
・1年前と永住許可申請時点の高度人材のポイント計算で80点以上ある方
・「特別高度人材制度(J-Skip)」により日本に1年以上滞在している方

上記の場合に当てはまるとき、10年の居住条件をクリアしていなくても条件を満たしていると判断されます。また、次のような特例もあります。

日本人や永住者、特別永住者の配偶者又は

この場合、素行が善良であることと安定収入や資産があることの条件を満たすことは不要になります。

※外交、社会、経済、文化などの分野における我が国への貢献があると認められた場合、居住条件は5年になりますが、そのためにはノーベル賞受賞やオリンピック出場、上場企業の経営者の経験などが必要になります。教育分野でも大学の教授などが対象になります。相当な貢献が求められる非常に狭き門なのでご注意ください。

提出する書類には、提出しないとそもそも受付されない必須書類と、許可が下りる可能性を上げるために出した方が良い任意書類とがあります。

必須書類については入国管理局のホ-ムぺ-ジで確認できます。一部の具体例をあげると、申請書の他に日本人の配偶者の方なら次のような書類を提出します。

【日本人の配偶者の方が永住許可申請をする場合の提出書類(例)】
・配偶者の方の戸籍謄本
・家族全員(世帯)の住民票 
・在職証明書
・直近3年分の住民税の課税証明書及び納税証明書
・ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
・健康保険被保険者証(写し)や国民健康保険被保険者証(写し)
・身元保証書や変更があった場合に入国管理局へ連絡する義務の了解書

現在就労ビザで日本に滞在している方がであれば以下のような書類を提出する必要があります。

【就労ビザで日本に滞在している方が永住許可申請をする場合の提出書類(例)】
・理由書・家族全員(世帯)の住民票 
・在職証明書
・直近3年分の住民税の課税証明書及び納税証明書
・ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
・健康保険被保険者証(写し)か国民健康保険被保険者証(写し)
・預貯金通帳の写しや不動産の登記事項証明書
・身元保証書や変更があった場合に入国管理局へ連絡する義務の了解書

任意書類については個別のケースによって千差万別であるため入国管理局のホ-ムぺ-ジでは掲載されていません。

なお、永住許可は入管へ申請、帰化は法務局へ申請ですが、どちらも最終的には法務大臣の許可が必要になり、同じところで審査されます。そのため、両方申請をしてどちらかが許可を取得できれば良いという手法をとってしまうと、どちらの許可を求めているのか不明になるため両方とも不許可になります。


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