就労ビザ申請をサポ-トします。お気軽にお問い合わせください。
正式に申請の代行などをご依頼いただくまでご料金は発生しません。ある程度までは無料でご質問にお答えいたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。
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◆就労ビザ申請サポートの神山行政書士事務所
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このページには企業内転勤ビザの審査傾向を箇条書きで記載しています。
・期間が定まっていない転勤は在留資格該当性が認められないために許可されません。
したがって、転勤申請書などの就労予定期間に「定めなし」のように記載すると不許可になるおそれがあります。
・企業内転勤のビザを取得後、業務上の都合により申請書に記載した転勤期間の短縮・延長は可能です。
ビザ取得時に就労期間を1年間としたが、後から転勤の期間を延長したいというような場合でも問題なく更新の申請をすることができます。
・日本の事業所から日本国内の他の会社への派遣は原則として認められません。派遣される業務の場合、取得するビザは技術・人文・国際業務の方にするべきです。
・一度退職した方を転勤をする直前に再雇用したとしてもこのビザでは認められません。日本に来る直前に継続して1年以上の期間勤務した経験が必要になります。
企業内転勤は技術・人文知識・国際業務と非常に重なる部分が多いですが、学歴・職歴の条件がありません。そのため、業務を行ったことのない新入社員をすぐに日本に転勤させることで技術・人文知識・国際業務ビザの学歴などの条件をくぐりぬけることを防止するためです。
1年以上の勤務経験がない場合には技術・人文知識・国際業務ビザで来日することになります。このビザの条件に”日本の公私の機関との契約”があるからと言って新たに雇用契約を結ぶ必要はありません。
・過去の1年間に日本に転勤していた外国人の方がいったん帰国し再度日本に転勤する場合、日本に転勤していた期間を1年間の勤務期間の中に入れることができます。
・日本人が受ける場合と同額以上の報酬は実務上20万円前後とされています。各都道府県の最低賃金の額を下回っていると許可はされません。
また、本国から給与が支給される場合には、申請時に為替レ-トでこの金額を下回らないよう注意する必要があります。
・本国の社長の転勤の場合にはこのビザではなく経営・管理ビザになります。
・必ず求められるわけではありませんが、中古自動車の販売などが事業内容の場合には古物商許可が必要になるケースもあるようです。
・技能ビザの場合、必ず本国に電話確認がされますが、企業内転勤ビザでも同様に電話確認がされることもあります。
・同じ社長が本国と日本で会社を株式などにより所有しているというだけでは関係企業とはいえず、企業内転勤のビザに当てはまりません。このビザに該当するためにはこれらの会社間に株式の保有や何らかの資本提携などが必要になります。
・業務内容は転勤前、転勤後ともに技術・人文知識・国際業務に当てはまる内容であれば大丈夫です。転勤前と転勤後でする業務内容に関連性までは求められません。
・日本と外国にある会社とが子会社同士である場合の転勤もこのビザが当てはまり、子会社と孫会社でも同様です。しかし、孫会社同士とまでなると原則当てはまりません。
・このビザで来日して勤務する会社からのさらなる転勤も転勤元の承認などがあれば可能です。
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