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このページには調理技能ビザの審査傾向を箇条書きで記載しています。
・外国料理の専門店であることが必要です。コースメニューがあると信憑性が高まります。この場合、単品料理もあることも求められます。食べログ等で確認をされます。
調理技能ビザを取得するには外国人の方が調理する料理には専門性のある外国料理であることが必要です。居酒屋等では許可されず、外国料理の専門店のような場合に許可されます。この点、米国については伝統料理や特有の料理というのが考えにくいとういのが入管のスタンスのため、米国料理を専門に出すという場合には調理技能ビザの取得は難しくなります。
この専門性を有する品が2、3品の場合でも基本的には許可は下りません。この場合に許可される可能性があるのはこの2、3品が店の売り上げの大部分を占めているような特殊な場合のみです。
一般的にこの専門性のある外国料理をだしていると認めてもらうためには、ある程度の金額のコースメニューがあると信用されやすい傾向があります。これはメニュ-の全ぺ-ジのコピ-などで証明します。コース料理の他に単品での注文が可能かどうかにもチェックが入ります。
外国料理の専門店であることは外観や内部の写真などで証明します。不自然な画像には十分注意する必要があります。
なお、提供する料理がどこの国のものであるかと料理する方の国籍に関連性は求められません。例えばフランス人の方が中華料理の調理師として調理技能ビザを取得することは可能です。
・審査の際には店舗に一定の規模があることや、店舗設備もチェックされます。
調理技能ビザの場合、技術・人文知識・国際業務ビザのように法令に雇用する店舗の規模や設備についての明確な規定はありません。しかし、技術・人文知識・国際業務ビザのような就労ビザで外国人の方を雇用する会社に継続性、安定性が求められるのと同様に調理技能ビザでも雇用する会社に継続性、安定性が求められます。このため、調理技能ビザで外国人の方を雇用する会社には一定の規模が求められ、座席数がある一定数あることなど必要になります。座席数が少なく、あまりにも小さい店舗での許可は難しくなります。一般的に座席が20~30席程度あれば基準をクリアできると考えてよいでしょう。
また、店舗設備もチェックされます。例えば、本場イタリアのビザを提供することを売りにしているにも関わらず、専用の窯がないなどの場合が考えられます。また、調理技能ビザはウェイターやレジなどの単純業務はできません。そのため、調理する外国人の方以外にこのような単純業務にに従事するスタッフがいることが必要です。
・経営者の方が日本人か外国人であるかは問われません。
飲食店の責任者が食品衛生責任者講習と防火管理講習を受ければ外国人の方の調理師免許は不要です。一応法律には「調理師の設置努力義務」というのがありますが、怠ったからといって法的な罰則はありません。
飲食店開業のために必要なのは食品衛生法に基づく、管轄の保健所による飲食営業許可です。この許可を取得するためには、食品衛生協会が開催している講習会に参加することで取得できる食品衛生責任者の資格が必要になります。また、午前0~6時に営業する場合や、居酒屋やバーなど主に酒類を提供する飲食店の場合は、飲食店営業許可に加えて、管轄の警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を申請する必要があります。
事業計画書を入国管理局から求められて添付することもありますが、融資の際に必要なレベルまでは求められません。1年分程度の簡単なもので大丈夫です。
・本人の側の条件としては、原則として日本で就く予定の職業について実務経験が10年以上あることが必要になります。
この10年の実務経験年数の中には専門学校などで調理に関する科目を専攻した期間を含めることができます。例えば、2年間調理専門学校に通っていた場合、8年の実務経験があれば実務経験が10年以上あるということになります。
10年以上の実務経験があれば学歴は不要です。外国から転職して日本に来られる場合には、以前の勤め先の在職、退職証明書を用意します。在職証明書には本人の特定と職務内容、いつからいつまで在職していたのかなどが記載されています。発行日が記載されているものが必要です。
もし、以前の勤め先の経営者の方との仲が悪くこの様な書類について協力してくれない場合には許可は取れません。理由書だけでは技能ビザの取得は困難です。
・料理人の方に外国からきてもらう場合、本国への電話による以前の勤務先の所在及や、料理人の方の勤務期間についての確認は必ずと言ってよいほど実施されます。
外国の方ですと良くある話なのですが、本国ではずっとニックネ-ムで呼ばれていて、ほかの職場の方が日本に来る料理人の方の本名を知らない場合があるので注意が必要です。元の勤務先への電話確認の際に知らないといわれてしまうと許可が下りない可能性があります。
また、入国管理局はグーグルアースなどを使って店舗の実在や所在地を確認します。この時に以前勤務していた店舗がないと実務経験の証明ができないとして許可が取れません。
・報酬の額については、技術・人文知識・国際業務のビザよりも賃金の低い15万円~17万円くらいの金額であっても許可は下りることは多いです。
ただし、通勤手当や扶養手当、住宅費などの金額はこの中には含まれません。
また、賃金が許可されるかどうかわからないくらいも低い金額だった場合、本人のビザは取れても、配偶者の方や子どもの家族滞在の許可は取れない可能性があります。
・実務研修は日本人の大卒社員にも同じように行われるものであって、日本でこのビザで活動するであろう期間全体に対しての割合が少ない期間のみであるならば可能です。
例えば、今後10年は日本でこのビザの活動が予定されているのであれば在留期間が1年と決定されても、その一年間すべてを実務研修に充てることも可能です。反面、雇用期間が3年のみで契約の更新も予定されていないような場合に採用から2年間実務研修を行うというのは認められません。
なお、この様な実務研修をする場合にはビザの取得の際に入管へ報告することが必要で、許可される在留期間は原則として1年間になります。
・技能ビザ更新の際の審査ポイントは、給料が予定どおり支払われているか、それに伴い住民税などはきちんと納付されているか、職務内容は変わってないか、会社の経営状態は悪化していないかなどです。
・調理・製菓の専門学校生が引き続き日本で就業しながら実習を希望する場合には「特定活動(外国人料理人・外国人製菓衛生師)」ビザを取得することができます。
調理技能ビザの場合、通常は製菓の専門学校を卒業しても、申請には10年の実務経験が要求されるため卒業後すぐには調理技能ビザの取得はできません。しかし、農林水産省が行う「日本の食文化海外普及人材育成事業」の認定を受けることができれば最大5年間、日本の調理・製菓を行う事業所で実習(就業)を行うをことができます。
この「日本の食文化海外普及人材育成事業」の目的は日本の食文化を海外に普及させるための人材育成です。今までは日本料理店に限定されていましたが、制度の改正により、日本料理店以外の飲食店や、製菓・製パンの小売店でも働けるようになりました。
ただし、このビザは調理技能ビザの実務経験を積むためのものではありません。在留期間終了後に帰国することが前提のビザです。そのため、5年の期間終了後に期間を更新する制度がなく、10年の実務経験期間を満たすことはできません。日本に引き続き滞在したい場合はこの特定活動ビザから別のビザ変更する必要があります。
なお、ややこしいですが「特定技能1号/外食業」で在留し、日本で考案されたのではない専門性のある外国料理の調理に従事していた場合には実務経験としてカウントできる場合もあります。ただし、外国の実務経験に比べて証明のハードルは高くなる傾向があります。
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