所属機関等に関する届出手続とは

雇用関係や婚姻関係などの社会的関係が在留資格の基礎となっている中長期在留者の方は、離婚や転職をしたり、経営している会社住所に変更があった場合は、その変更があった日から14日以内に、入国管理局に対してその内容を届出る義務があります。

所属機関等に関する届出手続は、活動機関に関するものと契約機関に関するもの、配偶者に関するものの3種類に分けられています。「活動機関」とは外国人の方が実際に活動をする場所のことで、「 契約機関」は外国人の方が雇用契約等を結ぶ会社等のことです。派遣の場合、派遣先が活動機関、所属する派遣会社が契約機関になります。

手続きはインターネットによる場合と窓口に持参する場合、郵送の場合の3つがあります。入国管理局では特にインターネットによる届出を推奨していますが、この届出を初めてインターネットでするためにはシステムの利用者登録が必要になります。窓口に持参する場合や郵送の場合、届出事項が記載されていれば届出書の様式に指定はありません。しかし、出入国在留管理庁のWebサイトには届出事由に応じた届出書参考様式が掲載されています。こちらを使用した方か簡単です。下記のリンクより案内に従いお進みいただければ閲覧およびダウンロードをすることができます。

出入国管理局Webサイト、所属機関等に関する届出手続のページへのリンク
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00015.html

所属機関等に関する届出手続の手数料は無料です。ただし郵送で提出する場合は、当然ながら郵便代の実費が必要になります。

なお、この手続きは届出ですので、必要事項を役所に知らせるだけで、即日手続きは完了します。

1.活動機関に関する届出手続

・教授
・高度専門職1号ハ、高度専門職2号ハ
・経営・管理
・法律・会計業務
・医療
・教育
・企業内転勤
・技能実習
・留学
・研修

これらの在留資格を有する方は、日本にある活動機関の名称・所在地に変更が生じた場合や、倒産や合併などで活動機関が消滅した場合、または活動機関から他に転職したり活動機関を退職した場合には届出が必要です。届出は卒業や転職などの事由が生じた日から14日以内にする必要があります。この義務は法的義務なので、外国人の方が届出を怠ると罰則があります。

2.契約機関に関する届出手続

・高度専門職1号イ1号ロ、高度専門職2号イ2号ロ
・研究
・技術・人文知識・国際業務
・介護
・興行(日本の機関との契約で活動している場合)
・技能
・特定技能

これらの在留資格を有する方も、活動機関に関する届出手続が必要な方の場合と同様に、日本にある契約機関の名称・所在地に変更が生じた場合や、倒産や合併などで活動機関が消滅した場合、契約機関との契約が終了したり、新たな契約の締結があった場合には届出が必要になります。届出は転職などの事由が生じた日から14日以内にする必要があります。この義務は法的義務なので、外国人の方が届出を怠ると罰則があります。学校や雇用している会社は努力義務を負うのみのため、届出を怠った場合の法的な罰則は原則としてありません。ただし、「特定技能」に関係する受入機関には届出義務があるため、届出を怠ると法的罰則があります。

3.配偶者に関する届出手続

・家族滞在
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等

これらの在留資格を有する方は、配偶者の方と離婚、又は死別した場合に届出をする必要があります。届出の内容は、離婚や死別をした場合の年月日です。離婚や死別をした日から14日以内に配偶者に関する届出手続をする必要があります。

家族滞在や日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格は、扶養者や日本人の配偶者、永住者が存在しているからこそ認められる在留資格です。上記の事由があった場合には、在留資格が許可されている根拠がなくなります。とはいえ、直ちに在留資格を失うわけでありません。定住者等の他の在留資格に変更することができれば引き続き日本に滞在し続けることができます。

4.さいごに

所属機関等に関する届出手続を怠った場合に規定されている罰則は

14日以内に届出を行わなかった場合:20万円以下の罰金
虚偽の届出をした場合:1年以下の懲役または20万円以下の罰金

と法定されています。しかし、現在のところ、うっかり届け出を忘れたからといって直ちにこのような罰則が科されることはないように思えます。とはいえ、今後もこのような取り扱いであるとは限りませんし、届出を怠っていると在留資格の更新や変更の際、許可される在留期間が短くなる可能性が高くなります。法定の期間が経過してしまっていたとしても、所属機関等に関する届出手続必ず届出を行うようにしましょう。


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