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再入国許可申請とは、一時的に日本を離れる外国人の方が再度入国する際の手続きを簡略化する申請手続きです。
出入国管理局Webサイトより
外国人の方が何の手続きもないまま日本を出国すると、原則としてその時点で所持している在留資格とともに日本に滞在できる残りの在留期間も消滅してしまいます。これは技術・人文知識・国際業務のような就労ビザだけでなく日本人の配偶者等や永住者のような身分系の在留資格でも同様です。
この点、日本を出国する前にあらかじめ再入国許可申請をしておけば、出国から再入国まで在留資格および在留期間が継続しているものとみなされます。このため、再入国時の上陸申請に当たって通常は再度の取得が必要な査証が免除され、手間と時間をかけずに再び日本へ入国することができます。
再入国許可には、1回に限り有効のものと、有効期間内であれば何度でも再入国可能になるもの(数次)とがあます。有効期間は現に有する在留期間の範囲内で5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
再入国許可申請を申請することができるのは、申請人本人である日本に滞在を希望している外国人の方本人とその代理人の他、申請人本人の法定代理人と申請人から依頼を受けた弁護士又は行政書士のような取次者です。
再入国許可されるときには手数料3,000円(一回限り)、若しくは6,000円(数次)が必要です。収入印紙での納付になります。
申請先は、原則として居住予定地を管轄する東京入管のような地方出入国在留管理官署、または立川市にあるような出張所になります。受付時間は平日午前9時からから午後4時になります。在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請または在留資格取得許可申請と同時に行う場合に限り、マイナンバーカードを所持している方はオンラインで申請することができます。
標準処理期間は当日です。申請に問題がなければ即日許可証が交付され、パスポートにシールとして貼られます。再入国許可を受けて出国中に、再入国許可期間内に日本に戻れない事情が生じた場合には、最寄りの日本国領事館などにビザの在留期間の範囲内で再入国許可の有効期間の延長を申請することができます。みなし再入国許可の場合にはこのように海外の日本国領事館で延長手続きをすることはできませんのでご注意ください。
行政不服審査法が出入国管理について適用除外としているため、不服申し立ての方法は法定されてはいません。
ごく短期間だけ出国するような場合のために、「みなし再入国許可」という制度があります。みなし再入国許可とは、日本に在留資格をもって在留する外国人の方が出国の日から1年以内に再入国する場合には原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。通常の再入国許可と同様に出国から再入国まで在留資格および在留期間が継続しているものとみなさます。
ただし、次の場合に該当する方についてはみなし再入国許可の対象とはなりません。日本を出国する際に再入国手続きをしないと、短期間の出国であっても出国前に所持していた在留資格を失うことになります。
【みなし再入国許可に制度の対象外の方】
・在留資格が「短期滞在」または許可された在留期間が3ヶ月以下の方
・在留資格取消手続中の方
・ 逮捕や裁判の手続き中で国外逃亡のおそれがあるため出国確認の留保対象の方
・入管法違反で収容令書の発付を受けている方
・ 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格で滞在している方
・日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがある等が認められた方
みなし再入国許可の制度に基づいて出国する場合は、空港などの出国する場所で手続きを行います。手続きの際、在留カードとパスポートが必要です。
出入国在留管理庁Webサイトより
出国手続きをする場所で「再入国出入国記録(EDカード)」を受け取り、出国する期間は「1年以内」にチェックを入れ、「次のいずれかに『レ』を記入してください」という記載があるので、1.「一時的な出国であり、再入国する予定です」にチェックを入れます。出国審査の際、審査官にこの再入国出入国記録を提示し、みなし再入国許可で一時出国することを伝えます。
みなし再入国許可の場合は手数料がかかりません。
前述のように、みなし再入国の有効期限は、通常の再入国許可の場合とは異なり、ビザの在留期間が残っていたとしても有効期限の延長措置はできません。ご注意ください。
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