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外国人の方が、行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付を受けるための申請です。
就労資格証明書交付申請をする主な場合は「技術・人文知識・国際業務」のような就労ビザで滞在している外国人の方が勤務先を変更した場合です。
例えば「技術・人文知識・国際業務」ビザで滞在している方の場合、同様の業務内容のまま転職をしたとしても、入国管理局には会社を変わったことについて届出をする義務があるだけで、新たにビザを取得したり、現在お持ちのビザを変更する必要はありません。そのため、現在就労できるビザを持っている方であっても、そのビザの期限前に他の会社に転職した場合、その会社でやる次の仕事の内容が現在のビザでやって良いものなのか、その時点では入国管理局は審査をしていません。
「技術・人文知識・国際業務」の場、勤務先を変更した場合には14日以内にその変更の届出が必要です。この変更の届出には「新たな機関における活動の内容」という項目がありますが、この書類では明らかに活動範囲をこえているかどうかを確認するだけで、細かい内容については判断していません。したがって、そのままビザの期限が来て更新申請をした時にいきなり不許可になってしまう可能性があります。
そこで、転職した際には「就労資格証明書」を申請することで新たに勤務する会社での活動内容が現在の在留資格の活動に当たるかどうかを入国管理局に確認をしてもらうと良いでしょう。
前述の勤務先変更の届出と異なり、この就労資格証明書交付申請は絶対にしなくてはいけないものではありません。就労資格証明書は外国人の方が就労活動を行うための許可書というわけではなく、これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものでもありません。
しかし、この手続きをあらかじめしていることによって、次のビザの更新の時に安心して更新申請することができるようになるメリットは非常に大きなものです。
この就労資格証明書の取得申請には新規で就労ビザを取得する際に必要な書類と同様の物を提出するため、実質的には新規申請に近い形になります。しかし、仮に証明書が不交付になっても現在所持している在留資格を直ちに失うわけではなく、在留期限まで有効に滞在することができます。そのため、状況の改善のための時間が十分に確保できます。
これに対して、更新申請は在留期間満了の3か月前からしかできず、審査にも2~3週間はかかるのが通常です。そのため、更新申請で転職した会社での職務内容が現在所持している在留資格に該当しないとなった場合にはかなり短い時間での対応を迫られます。場合によっては審査の結果が出るのは在留期間満了後の可能性もあります。当然ながら期限が過ぎてしまえば不法滞在になり、雇用する側も不法就労罪に該当する可能性が生じます。転職の際に就労資格証明書を取得せずに、いきなり次回の更新申請にのぞむということはこのようなリスクを抱えることになります。
就労資格証明書を取得しておいた方が間違いなく更新の際にスムーズに手続きが進みます。そのため、当事務所では転職の際にビザの期限が6ヶ月以上残っているようであれば基本的にこの証明書を取得するようにお勧めしてます。
就労資格証明書交付申請を申請することができるのは、申請人本人である日本に滞在を希望している外国人の方本人とその代理人の他、申請人本人の法定代理人と申請人から依頼を受けた弁護士又は行政書士のような取次者です。
就労資格証明書が交付されるときには手数料1,200円が必要です。収入印紙での納付になります。
申請先は、原則として居住予定地を管轄する東京入管のような地方出入国在留管理官署、または立川市にあるような出張所になります。受付時間は平日午前9時からから午後4時になります。在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請または在留資格取得許可申請と同時に行う場合に限り、オンラインでも申請できます。
標準処理期間は勤務先を変えた場合、1か月~3か月になります。勤務先の変更などがなく、単に証明書を取得する場合には当日に発行されます。この就労資格証明書交付申請は勤務先の変更前でも、勤務先を変えた後にもすることができます。行政不服審査法が出入国管理について適用除外としているため、不服申し立ての方法は法定されてはいません。
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