資格外活動許可申請の内容とその手続きの仕方

資格外活動許可申請とは、在留資格で認められている活動以外に収入や報酬を受ける活動を行おうとする場合に行う許可申請です。

出入国管理局Webサイトより

日本では原則として在留資格の範囲内を超える就労活動は認められていません。したがって、許可された在留資格に応じた活動以外に、アルバイト等で報酬を伴う活動を行おうとする場合にはあらかじめ資格外活動の許可を受ける必要があります。

ただし、そもそもそういった活動に制限がない「日本人の配偶者等」や「永住者」などの身分系在留資格は資格外活動許可の対象とはなりません。また、収入や報酬を伴わないボランティア活動などの無報酬の活動や、謝金などの報酬があったとしても、単発の臨時講師や通訳などの継続して行うのではない活動については資格外活動許可を得る必要はありません。

許可が認められるか否かは次のような事から判断されます。

①現在の在留資格の活動をきちんと行っているか
②就労しようとするアルバイト等が現在の在留資格の活動を邪魔にならないか
③その職務内容が適切なものか

一般に、コンビニや外食レストラン、スーパーなどのアルバイトは比較的資格外活動許可を受けやすい活動になります。反面、フルタイムで働くことや、風俗営業等は許可されることはありません。

資格外活動の許可を受けている場合、在留カードの裏面に資格外活動許可を受けている旨が「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」のようにスタンプが押されます。この28時間という制限を超えて就労してしまった場合、次回の在留資格更新が許可されない可能性が高くなります。また、夏休みなど「学則による長期休業期間」は1日8時間まで拡大されますが、その場合でも1週間で28時間の制限に変わりはありません。

「留学」や「家族滞在」の在留資格をもって在留する場合には、資格外活動の許可について勤務先や業務内容を指定しない包括的許可が受けられます。日本の大学を卒業した留学生が、卒業前から行っている就職活動を継続するために「特定活動」の在留資格で在留する際、卒業する教育機関からの推薦状がある場合も同様に資格外活動の許可について包括的許可が受けられます。

資格外活動許可申請を申請することができるのは、申請人本人である日本に滞在を希望している外国人の方本人とその代理人の他、申請人本人の法定代理人と申請人から依頼を受けた弁護士又は行政書士のような​​​取次者です。

資格外活動許可申請は許可をされるときであっても手数料はかかりません。

申請先は、原則として居住予定地を管轄する東京入管のような地方出入国在留管理官署、または立川市にあるような出張所になります。受付時間は平日午前9時からから午後4時になります。在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請または在留資格取得許可申請と同時に行う場合に限り、マイナンバーカードを所持していればオンラインで申請することができます。

申請の際に提出する書類は次のようになります。

【資格外活動許可申請の提出書類】
・申請書
・当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類

「当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類」は申請する方の在留資格や許可の種類(包括許可/個別許可)によって異なります。例えば、通常の1週で28時間以内の就労制限のある「留学」や「家族滞在」ビザでの資格外活動許可ではこの書類の提出は不要です。申請書のみで問題ありません。

資格外活動許可の申請の際に在留カードの原本を提示する必要があります。

標準処理期間は2週間~2か月です。許可を得るまでアルバイト等を行うことはできません。許可が出るまでの期間に幅があるため、あらかじめ資格外活動に携わる予定がある場合には十分な期間を見て、前もって申請しておくことが必要です。行政不服審査法が出入国管理について適用除外としているため、不服申し立ての方法は法定されてはいません。

また、資格外活動許可には更新という考え方がありません。現在の法制度では、本体のビザを更新した場合に再度資格外活動許可の申請を行うのが原則です。しかし、2024年1月よりオンライン申請で更新と資格外活動許可申請を同時にできるようになったことに伴い、窓口での申請でも更新の際に新たに資格外活動許可申請書を提出することで、すぐに資格外活動許可を得ることができる取り扱いがされています。


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