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現在すでに在留資格を有する外国人の方が、永住者の在留資格への変更又は永住者の在留資格の取得を希望する場合に行う申請です。在留資格変更許可の一種と言えます。
永住許可を取得して永住者となると、外国人のままで在留活動や在留期限を気にすることなく日本で住むことが可能になります。外国籍のまま日本でのある種の特権を認めることになるため、永住許可については通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特別に設けられています。また、永住許可申請の審査基準は帰化申請よりも厳しものになっています。例えば、永住ビザの取得には原則として引き続き10年以上もの日本滞在が必要になります。
帰化とは違って母国の国籍を失うわけではなく、海外旅行等で日本を出た後に再度日本に入国する場合には再入国許可(みなし再入国許可を含む)が必要になります。また、永住者の在留資格を取得してもあくまで国籍は母国のままなので、日本の公務員にはなることはできず、日本の選挙権もありませんが、離婚しても在留資格を失いません。
また、「外国人雇用状況の届出」は他の技術・人文知識・国際業務びざのような就労ビザで滞在している外国人と同様に提出義務があります。帰化申請では前例がありませんが、永住許可の場合には、犯罪行為といった永住に相応しくない行動をした場合に永住権の在留資格を取り消されてしまったケースがあります。
永住許可申請の手続きの際に必要になる書類は現在有している在留資格によって異なります。申請期間は、変更を希望する方は現在の在留期間の満了する日以前、取得を希望する方は出生その他の事由発生後30日以内です。永住許可申請中に在留期間が経過する場合は、在留期間の満了する日までに永住許可申請とは別に在留期間更新許可申請をすることが必要になります。
永住許可の申請することができるのは、申請人本人である日本に滞在を希望している外国人の方本人とその代理人の他、申請人本人の法定代理人と申請人から依頼を受けた弁護士又は行政書士のような取次者です。
永住が許可されるときには手数料8,000円が必要です。収入印紙での納付になります。出生などによる在留資格取得の場合は手数料はかかりません。
申請先は、居住地を管轄する地方出入国在留管理官署になります。受付時間は平日午前9時から午後4時です。現時点ではマイナンバーカードを取得していても他の変更申請や更新申請と異なり、永住許可申請をオンラインで申請することはできません。
標準処理期間は4か月です。ただし、前述のように永住権の審査は厳しく他の在留資格より時間がかかります。一般的には6カ月から1年くらいを見ておくと良いと言われています。行政不服審査法が出入国管理について適用除外としているため、不服申し立ての方法は法定されてはいません。
永住ビザの更新はありませんが、在留カ-ドの更新は7年ごとにあります。ご注意ください。
以下は当事務所の永住許可についてのサービス等が掲載されているページへのリンクになります。同ページの下部に永住ビザの要件や特例、審査の傾向など本記事よりも詳しく記載しています。ご依頼等の参考にしていただければ幸いです。
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