在留資格取得許可申請とは

日本人の方が日本国内で日本国籍を離脱した場合や、外国人の方が日本で出生した場合、上陸の手続を受けることなく日本に在留することなります。このような事由が発生した日から60日間を超えて日本に在留しようとする場合に新たに在留資格を取得するために行う申請が在留資格取得許可申請です。

出入国在籍管理庁HPより

本来、外国人の方が日本に在留する場合、何らかの在留資格が必要であり、これがない場合には出入国在留管理庁が実施する違反調査の対象となります。この調査を経て主任審査官が収容令書を発行した場合には当該外国人の方は入管施設へ収容され、最終的に国外退去処分が決定した場合には出国命令または強制送還などの処分となります。

しかし、日本人の方が日本国内で日本国籍を離脱した場合や、外国人の方が日本で出生した場合にまでその事由の生じた日から直ちに出入国管理上の義務を課すことは現実的に無理があります。そこで、このようなの事由の生じた日から60日までは引き続き在留資格を有することなく日本にに在留することを認め、60日を超えてなお在留しようとする場合には、このような事由の生じた日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければならないとしました。

在留資格取得許可申請を申請することができるのは、申請人本人である日本に滞在を希望している外国人の方とその代理人の他、申請人本人の法定代理人と申請人から依頼を受けた弁護士又は行政書士のような​​​取次者です。

在留資格取得許可申請では許可をされるときであっても手数料はかかりません。

申請先は、原則として居住地を管轄する東京入管のような地方出入国在留管理官署、または立川市にあるような出張所になります。「技術・人文知識・国際業務」のような就労ビザの場合には受入機関の所在地を管轄するところでも申請が可能です。受付時間は平日午前9時からから午後4時になります。マイナンバーカードを所持している方の場合にはオンラインでも申請することができます。在留資格取得許可申請の場合、変更や更新申請と異なり、どの申請方法でも許可をされるときに手数料はかかりません。

標準処理期間は在留資格の取得の事由が生じた日から60日以内ですが、即日処理となることもあります。行政不服審査法が出入国管理について適用除外としているため、不服申し立ての方法は法定されてはいません。

なお、ご両親の一方又は双方が永住者である場合は、在留資格取得許可申請ではなく、出生から30日以内に永住許可申請をします。また、日本国籍を離脱した場合や外国人の方が日本で出生した場合には、ビザ申請の他に以下のような手続きが必要になります。

在留資格取得許可申請以外に必要な手続き

【日本国籍を離脱した場合】

日本国籍を離脱した場合、住所地を管轄する法務局または外国にある日本の大使館・領事館に国籍離脱の届出をする必要があります。
在留カードやパスポ-トなどで本人確認がされます。届け出る際、添付書類として

①戸籍謄本
②現に外国の国籍を有することを証明するに足りる書面
③住所を証する書面

などが求められます。本人が15歳未満であるときは、法定代理人による申請になるため、その資格を証する書面も必要になります。届出の際に手数料はかかりません。また。外国語で作成された書面には、日本語の訳文を添付する必要があります。

【外国人の方が日本で出生した場合】

外国人の方が日本で出生した場合、まずは出生後14日以内に役所へ出生届を行います。その際に大使館提出用に「出生届受理証明書」または「出生届記載事項証明書」を取得します。どちらの証明書が必要かは国によって異なるため、ご自身の母国の各国大使館・領事館に確認してください。

次に大使館・領事館にこれらの書類を提出して本国への登録を行います。この手続きもそれぞれの大使館・領事館により異なるため確認が必要です。この手続きにより出生した子どものパスポ-トが作成されます。

最後に出生から30日以内に前述の在留資格取得申請をします。申請の際には出生した子どものパスポ-トが必要になります。このパスポ-トの取得前に申請する場合には「旅券未取得理由書」を提出します。パスポート申請中の場合は、大使館・領事館の登録手続きの受付票の写しを添付します。

まとめると、外国人の方が日本で出生した場合に必要な手続きは

①出生後14日以内に役所へ出生届
②大使館・領事館で本国への登録
③30日以内に在留資格取得申請

になります。


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