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何らかの在留資格で在留している外国人の方が、在留期限が迫った際、現に有する在留資格を変更することなく、引き続き在留を希望する場合に在留できる期間を更新するために行う申請です。
出入国在籍管理庁HPより
外国人の方のビザは「永住」ビザと「高度専門職」2号ビザを除き、在留期間が定められています。この在留期間は在留カードの表面で確認することができます。外国人の方がこの在留期間の経過後にも引き続き日本で活動するためには在留期間更新許可申請をする必要があります。「永住」ビザと「高度専門職」2号の方は7年ごとに在留カードの更新が必要になります。
この手続きをせずに在留期間後に一日でも滞在してしまうと不法滞在(オーバーステイ)となり、強制退去の対象になります。仮に強制退去になった場合、5年間は日本に再入国することはできません。
また、外国人を雇用している会社の方は、雇用している外国人の方がオーバーステイとなってしまってしまうと不法就労罪に当たる可能性が出てきます。本来極めて重要な在留期間ですが、人によってはこの管理は相当いい加減な場合があります。当事務所にもよく期限切れ直前でのご相談があります。雇用している外国人方のの在留期間の把握と管理は非常に重要になります。
就労ビザの場合、勤務先や職務内容に変化があった場合には通常の更新申請よりも多くの書類が必要になります。特に勤務先の変更の場合は更新申請の場合でも新規の申請の場合とほぼ同じ内容の書類が必要になります。この場合、基本的に法務省Webサイトに記載されている書類のみだと更新の審査は非常に厳しいものになります。
仮に、在留期間更新の申請が不許可になると、残りの在留期間経過後には日本に滞在することができなくなります。在留期限が過ぎている場合には、在留期間更新の申請が不許可になると出国準備の「特定活動」ビザへの変更が促されます。ここで指示に従わず「特定活動」ビザへの変更をしないと直ちに不法滞在になるため変更せざるを得ません。このビザは30日間ほどの出国準備期間があり、原則としてその期間内に帰国をすればオーバーステイにならないで済むというものです。ただし、この「特定活動」ビザへの変更すると再度更新を申請をすることは難しくなります。通常の窓口では受け付けてくれません。品川入管の就労審査部門に直接書類一式をもって相談に行き、許可を得ることができれば更新できる可能性はあります。
在留期間更新申請は在留期間の満了する日以前から可能です。6か月以上の在留期間を有する方の場合、在留期間が満了する3か月前から申請することができます。この更新は申請をすれば必ず認められるというものではありません。在留資格ごとの活動内容をきちんと行っているか、納税義務をきちんと履行しているかなど、これまでの在留状況から更新を認めるか否かが更新のたびに度審査をされることになります。
更新申請の手続対象者は現に有する在留資格の期限の更新を受けようとする外国人の方です。申請期間は、在留期間が満了する3か月前から在留期間満了日以前になります。
申請することができるのは、申請人本人である日本に滞在を希望している外国人の方とその代理人の他、申請人本人の法定代理人と申請人から依頼を受けた弁護士又は行政書士のような取次者です。
更新が許可されるときには手数料4,000円が必要です。収入印紙での納付になります。
申請先は、原則として居住地を管轄する東京入管のような地方出入国在留管理官署、または立川市にあるような出張所になります。「技術・人文知識・国際業務」のような就労ビザの場合には受入機関の所在地を管轄するところでも申請が可能です。受付時間は平日午前9時からから午後4時になります。マイナンバーカードを所持している方の場合にはオンラインでも申請することができます。
標準処理期間は2週間~1か月です。就労ビザの更新は2週間ほどで完了することもありますが、日本人の配偶者等などのいわゆる身分系ビザは特に問題がない更新であっても、更新に3週間かかるのが通常です。行政不服審査法が出入国管理について適用除外としているため、不服申し立ての方法は法定されてはいません。
なお、厳密には在留期間と在留カードの有効期間は別のものですが、永住許可以外の在留期間と在留カードの有効期間の満了日は基本的に同じ日になっています。この記事ではわかりやすくするために両者を単に更新としてまとめて記載しています。ご了承ください。
また、申請中に在留期間が過ぎた場合には特例期間が設けられています。詳細は以下のリンクからご覧ください。
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