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何らかの在留資格を有し既に日本に滞在している外国人の方が、在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するための申請です。
外国人の方が日本に滞在する場合にはその在留目的に応じた在留資格が必要になります。
この在留資格は一人につき一つが原則です。したがって、日本に在留している外国人の方が大学等を卒業し、そのまま日本で就職した場合などは在留目的が変化しますが、新たに在留資格を取得することはできません。
出入国在籍管理庁HPより
このような場合には現在大学等に通うために取得している「留学」ビザから対応した就労ビザなどへの変更申請が必要になります。
留学の他、日本人の方との結婚なども変更申請の場合ですが、就労ビザを取得している方は必ずしも結婚により「日本人の配偶者等」のビザに変更しなくてはならないわけではありません。現在持っている就労ビザのままでいることも可能です。長期間就労ビザで働いており、永住許可の申請要件を満たす場合、そのまま就労ビザでいる方が早く永住許可を申請できる場合もあります。
変更申請が必要になるのは日本での生活の変化により、従前の在留資格の要件を満たさなくなった場合です。具体的には前述の卒業からの就職の他、転職や離婚の場合などが考えられます。
この在留資格変更許可申請の手続により日本に在留する外国人の方は、現に有している在留資格では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おうとする場合であっても、日本から出国することなく別の在留資格が得ることができます。
在留資格変更許可申請の手続の対象者は現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人の方です。申請期間は在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前になります。しかし、変更申請が完了する前、この期間内に本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には在留資格を取り消される場合があります。
在留資格変更許可申請を申請することができるのは、申請人本人である日本に滞在を希望している外国人の方本人とその代理人の他、申請人本人の法定代理人と申請人から依頼を受けた弁護士又は行政書士のような取次者です。
変更が許可されるときは手数料4,000円が必要です。収入印紙での納付になります。
申請先は、原則として居住地を管轄する東京入管のような地方出入国在留管理官署、または立川市にあるような出張所になります。「技術・人文知識・国際業務」のような就労ビザの場合には受入機関の所在地を管轄するところでも申請が可能です。受付時間は平日午前9時からから午後4時になります。マイナンバーカードを所持している方の場合にはオンラインでも申請することができます。
標準処理期間は2週間~1か月です。行政不服審査法が出入国管理について適用除外としているため、不服申し立ての方法は法定されてはいません。
短期滞在ビザから他のビザへの変更は原則認められていません。しかし、慣例的に変更申請が可能な場合があります。
通常、外国人の方が日本で在留資格を得るためには、日本に渡航する前に在留資格認定証明書を取得し、その証明書を母国住居地の在外公館で提示し査証を申請します。しかし、在留資格認定証明書の有効期限は通常3か月間となっています。この期間に在外公館などで査証申請の手続をする時間的な余裕がない場合なども当然考えられます。
そこで、やむを得ない事情がある場合に限り、日本に短期滞在をしながら、在留資格認定証明書を添付することで在留資格変更許可申請が認められる場合もあります。このような対応は法定されているものではなく、認められるか否かは入国管理局の裁量にゆだねられています。必ずできるわけではありません。在留資格認定証明書交付申請の時点で入国管理局に相談しておく必要もあります。また、日本に短期滞在をしている間に在留資格認定証明書が交付されいている必要もあります。
まとめると、
①通常通り在留資格認定証明書交付申請+申請の際に変更申請について事前相談
↓
②短期滞在ビザで日本に滞在している間に在留資格認定証明書が交付される
↓
③事前の相談で変更申請について許可されていれば在留資格認定証明書を添付して短期滞在ビザから他のビザへの変更申請が可能になる
という事になります。
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