在留資格「日本人の配偶者等」で外国人の申請人の方が日本人の実子・特別養子である場合の提出書類

「日本人の配偶者等」は就労制限などがなくなり、単純労働を含むパートやアルバイトも自由にすることができるビザです。

一定期間に更新が必要で、更新の可否は個々の外国人の方の在留状況により判断されます。許可される在留期間は5年、3年、1年、6ヶ月のいずれかの期間になります。

「日本人の配偶者等」ビザの対象となる外国人の方は大きく分けて

①日本人と結婚をした外国人の方
②日本人の子として出生した、又は日本人の特別養子になった場合

の場合があります。ここでは”②日本人の子として出生した、もしくは日本人の特別養子になった場合”について記載していきます。

日本人の実子・特別養子である場合とは

「日本人の子として出生した子」というのは、出生の時に父または母のいずれか一方が日本国籍を有していた実子であるのが原則です。

嫡出子のほか、未婚の男女の間に生まれ、認知された嫡出でない子も含まれます。生まれた場所は日本に限定されず、外国で生まれた場合も条件を満たします。本人の出生後に父または母が日本の国籍を離脱した場合でも「日本人の配偶者等」のビザを取得することができます。また、ご両親がすでに亡くなっていたとしてもこのビザの対象になります。このビザの条件がご本人の出生時にご両親のどちらかが日本国籍を有していたことだからです。

これに対し、出生後に父または母が帰化により後から日本国籍を取得した場合には該当しません。また、養子の場合にこのビザの対象となるのは特別養子の場合のみで、普通養子の場合には当てはまりません。

したがって、在留資格「日本人の配偶者等」(実子・特別養子の場合)の対象となるのは主に外国籍を取得した元日本人の方が日本で生活を始めたい場合や、外国で生まれた日本人と外国人の間に生まれた方などになります。

「日本人の配偶者等」で必要な提出書類(申請人の方が日本人の実子・特別養子である場合)

新たに「日本人の配偶者等」のビザを取得する場合、現在外国に居住しているか、それとも日本に居住しているかによって在留資格認定証明書交付申請在留資格変更許可申請にわかれます。

海外に在住している外国人の方を日本に呼び寄せる場合が在留資格認定証明書交付申請、既に日本に在住している外国人の方の場合には在留資格変更許可申請です。この際の提出書類は以下のようなものになります。

【新規の申請に必要な書類(受付される最低限の書類)】

  • 在留資格認定証明書交付申請書又は在留資格変更許可申請書(指定規格の写真を貼付)
  • 申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書)
  • 日本で出生した場合は次のいずれかの文書
     (1) 出生届受理証明書
     (2) 認知届受理証明書
  • 海外で出生した場合は次のいずれかの文書
     (1) 出生国の機関から発行された出生証明書
     (2) 出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)
  • 特別養子の場合は次のいずれかの文書
     (1)特別養子縁組届出受理証明書
     (2)日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書
  • 日本人の方(申請人の親又は養親)の世帯全員の記載のある住民票(除票)の写し
  • 日本での滞在費用を証明する資料
  • 日本に居住している方による身元保証書

”戸籍”はご両親の戸籍を管理している本籍地の市役所に申請することで取得できます。令和6年3月1日から本籍地以外でも戸籍の取得ができる広域交付の制度がスタートしました。これにより本籍地以外の市役所でも本人、配偶者、父母、祖父母、子、孫などの戸籍証明書等を請求できます。

しかし、戸籍証明書等を請求できる方自身か、取得する戸籍に記載されている方が市区町村の戸籍担当窓口で直接請求することが求められ、代理人が申請する場合には従来通り本籍地に交付申請をする必要があります。広域交付の制度については郵送での申請はできません。郵送をご希望の場合は通常通り本籍地に対して行う必要があります。なお、本籍地に対しての郵送での戸籍取得申請の場合、申請人もしくは代理人の住民票記載の住所地にしか返送しない場合が多い点にもご注意ください。

また、”出生届受理証明書”は出生届を出した市区町村に申請します。出生証明書ではありません。申請人となることができるのは出生届の届出人の方のみで、代理人が取得する場合には委任状が必要です。この出生届を出した市区町村や届出人の方が誰であるかは母子手帳や戸籍の記載から確認することができますが、戸籍の電子化前に海外の国籍を取得して日本国籍を離脱している方の記載は省略されていることがあります。この場合には電子化前の「原戸籍(はらこせき)」まで遡って確認する必要があります。

日本での滞在費用を証明する資料としては、既にほかの在留資格で日本で滞在している場合には申請人の滞在費用を負担する方の直近1年分の「住民税の課税証明書及び納税証明書」の提出を求められます。この課税証明書及び納税証明書には1年間の総所得及び納税状況が記載されたものが必要です。現在外国にいる場合や入国後間もない場合、転居等により、これらの書類が提出できない場合には預貯金通帳の写しなどを提出します。

さらに、「身元保証書」が必要になります。身元保証人になる方は申請時点で、日本に居住していることが条件とされています。通常はご両親や日本人の親類の方、もしくは日本人配偶者の方が身元保証人になります。保証人とは言っても民法上の”連帯保証人”とは異なり、身元保証人に法的な責任はありません。申請人の滞在費や帰国旅費、法令の順守などに対して道義的責任を負うだけになります。

なお、以前は永住許可の身元保証人は納税証明書や在職証明書に提出が必要でしたが、令和4年6月から免許証のコピーの提出で良くなりました。これに伴い、「日本人の配偶者等」では申請人の外国人の方が実子の場合の身元保証人は免許証のコピーの提出も原則不要といわれていますが、当事務所では納課税証明書を従来通り提出しています。

次に更新申請の提出書類についてです。更新の場合の提出書類は以下のようになります。

【更新の申請に必要な書類(受付される最低限の書類)】

  • 在留期間更新許可申請(指定の規格を満たした写真を貼付)
  • 日本での滞在費用を証明する資料
  • 日本に居住している方による身元保証書
  • 日本人の方(申請人の親又は養親)の世帯全員の記載のある住民票(除票)の写し

日本での滞在費用を証明する資料や身元保証書については新規の申請の場合と同様です。日本人の方(申請人の親又は養親)の世帯全員の記載のある住民票の写しは個人番号(マイナンバー)については省略したものを取得します。入管のWebサイトには住民票のみ記載されていますが、住民票のほか戸籍(除籍)謄本も提出することをお勧めいたします。住民票は居住関係を、戸籍は身分関係を記載しているため、厳密には両者の証明する内容が異なるからです。

なお、転出や死亡などによって住民基本台帳から除かれた住民票を住民票の除票と言います。以前はこの住民票の除票が役所に保存されている期間は5年間でしたが、令和元年6月20日より保存期間が150年に変更になりました。したがって、平成26年6月20日以降のものであれば取得が可能です。


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