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海外の大学や専門学校などの教育機関では秋入学・秋卒業が一般的です。そのためか留学生の方で9月卒業をされる方は多いように思われます。
しかしながら、日本の会社は新卒の場合には4月入社が一般的なせいか、9月卒業の方を前提にした採用は絶対数が少ないのが現状です。
また、海外の場合の就活には日本のようなスケジュールや決まったやり方などはなく、希望する会社に自分でアピールをして採用をつかみ取っていくのが通常です。そのため、日本の独特の就活のスタイルに混乱する方もいらっしゃいます。
その影響か、日本に留学してきた外国人の方でそのまま日本で就職したいけれど就職先が決まらない場合は少なくないようです。
身分系の在留資格を除き、外国人の方は在留資格に応じた活動をしていることが外国人の方が日本に在留する事を許可されている前提となります。
そのため、日本の大学や専門学校を留学生の方は卒業すると「留学」の在留資格該当性を満さなくなるため、就労先が未だ決まっていない場合でもそのままの在留資格で日本に滞在し続けることはできません。このため変更申請が必要になるのですが、以前は該当する在留資格がありませんでした。
しかし、一旦帰国してまた日本に来るというのは手続きに手間がかかり、金銭的な負担も大きなものになってしまいます。そのため、一定の条件を満たしている場合には「特定活動」の在留資格に変更し、継続して就職活動を行うことが認められるようになりました。
この場合の「特定活動」は法務大臣が特別な事情で在留を認めている、いわゆる告示外で認められているものです。そのため他の特定活動のように”〇〇号”といった番号はありません。
対象となる方は、次のいずれかに該当する留学生の方です。
・継続就職活動大学生
・継続就職活動専門学校生
・継続就職活動日本語教育機関留学生(海外大卒者のみ)
「継続就職活動大学生」や「継続就職活動専門学校生」とは、「留学」の在留資格で日本に滞在し、大学や専門学校を卒業した外国人の方で、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的とし、そのまま継続して日本への在留を希望する方の事です。
ただし専門学校の卒業生の場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が許可される可能性のある学科を卒業している場合に限られます。
また、「継続就職活動日本語教育機関留学生(海外大卒者のみ)」とは、海外の大学又は大学院を卒業又は修了した後、「留学」の在留資格で日本に滞在し、一定の要件を満たす日本の日本語教育機関を卒業した外国人の方で、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的としてそのまま継続して日本への在留を希望する方の事を指します。
このような条件に該当する方が「特定活動」の在留資格の取得を許可されるためには、まず留学生としての在留状況に問題がなかったことが求められます。
具体的には学校の出席や成績の状況が良好である事、資格外活動許可を得てアルバイトをしていたのであれば週28時間の就労制限に違反していない事などから判断されます。さらに、就職活動を継続するのに必要な生活費が確保されていることや卒業した教育機関からの推薦が必要になります。
基本的に条件をクリアすれば「留学」の在留資格から「特定活動」の在留資格への変更が認められます。ただし、海外の大学などを卒業した後、日本の日本語教育機関を卒業した方の場合には審査の基準が日本の大学等を卒業した場合よりも厳しくなっています。
許可される在留期間は6ヵ月となります。原則1回の更新によりさらに6ヵ月の在留期間が認められるため、最長で1年間日本で就職活動をすることができます。
申請の際に提出する資料として特徴的なものは次のようになものです。
【就職活動目的の特定活動に変更する際に提出する資料(例)】
・在籍していた大学等の卒業証書(写し)又は卒業証明書
・就職活動中の生活費があることをあることを証する書面
・在籍していた大学等の継続就職活動についての推薦状
・継続就職活動を行っていること客観的に証明する資料
・専門学校生の場合、専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料
就職活動中の生活費があることをあることを証する書面として具体的には申請する方の残高証明書や、仕送りの場合には送金記録などを提出します。申請人以外の方が日本での滞在費を負担する場合には、その方が費用を負担するに至った経緯を明らかにする文書も必要になります。
継続就職活動を行っていること客観的に証明する資料とは、ハローワークの求職申込みや、企業からの結果通知文書、会社に送ったエントリーシートや説明会でもらった資料などのことです。「応募した会社名」や「申請人の名前」「日付」の記載があるものが良いでしょう。単純に説明会への参加をした、エントリーしたというだけでは要件を満たしていることを証明するのに不十分だからです。
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