就労ビザ申請をサポ-トします。お気軽にお問い合わせください。
正式に申請の代行などをご依頼いただくまでご料金は発生しません。ある程度までは無料でご質問にお答えいたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。
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◆就労ビザ申請サポートの神山行政書士事務所
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日本に本店、支店などのある外国の公私の機関で働いている方が、外国から日本に一定の期間を定めて転勤し、その転勤した事業所で技術・人文知識・国際業務のビザと同じ内容の活動を行う場合です。
具体的には、国際的企業で、日本で新たに外国人を採用するよりも海外にある子会社や関連会社から経験のある外国人社員を日本に転勤させたほうが即戦力となるようなケースなどが当てはまります。このビザでは「技術・人文知識・国際業務」と異なり、学歴や実務経験が問われません。しかし、代わりに日本の会社と外国会社との資本関係などを証明する書類の提出が必要になり、その翻訳作業も発生します。場合によっては企業内転勤ビザではなく技術・人文知識・国際業務ビザで呼ぶ方が手続きが簡単な場合もあります。また、学歴や実務経験が問われないとはいっても、学歴や実務経験があったほうが許可は下りやすくなります。
企業内転勤ビザを取得するためには、次の(1)と(2)の条件をクリアする必要があります。
No. | 大まかな条件 |
---|---|
申請にかかる転勤の直前に外国にある本店、支店その他事業所において | |
(1) | 技術・人文知識・国際業務に該当している場合でその期間が継続して1年以上あること |
(2) | 日本人が同じように働いた場合と同等額以上の報酬を受ける契約内容であること |
企業内転勤ビザは、あくまで外国から一定期間日本にある事業所に転勤される方が対象のビザです。そのため、日本に在留する期限が定められていない場合にはこのビザを取得することはできません。
提出する書類には、提出しないとそもそも受付されない必須書類と、許可が下りる可能性を上げるために出した方が良い任意書類とがあります。
必須書類については入国管理局のホ-ムぺ-ジで確認できます。一部の具体例をあげると、申請書の他に
・転勤命令書や辞令などの写し、または労働条件通知書や報酬額を決議した株主総会の議事録の写し
・外国法人の支店の登記事項証明書や日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料
・履歴書
・会社法人の登記事項証明書か会社案内などのパンフレット
・直近の年度の決算文書の写し
などの書類を提出する必要があります。任意書類については個別のケースによって千差万別であるため入国管理局のホ-ムぺ-ジでは掲載されていません。
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