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主に日本で外国人の方が会社を設立し経営者として活動する際に取得するビザです。
経営管理ビザは、日本で会社経営などの事業活動や、株式会社の取締役に就任するなどの会社の運営・管理業務に従事するための在留資格です。2015年4月1日以前は「投資・経営ビザ」と呼ばれていました。
経営管理ビザを取得する前提として、申請する外国人の方が前述のような会社経営や取締役としての管理業務を日本で実際にする必要があります。単に日本にある不動産の取得し自分で所有する不動産を管理するだけの会社であったり、日本にある法人等へ出資をするだけで、自分自身は日本に滞在しないような会社の場合はこのビザを取得することはできません。
経営管理ビザの”管理”は上場会社などのカテゴリ-1,2レベルといった大きな会社の役員や部長である場合などが予定されています。当事務所でこのビザで申請する方の多くは”経営”の方で申請されるので、当事務所のWebサイトの記載は”経営”でのビザ申請の方に重きをおいて記載しています。
なお、経営管理ビザの取得には学歴が全く関係がありません。このため、経営管理ビザは過去にアルバイトや離婚後の日本在住、病気の治療などに不正利用されたりしたことがあり、それが原因で年々審査が厳しくなってきています。本当に日本で事業をするのか、その事業は適正性、継続性、安定性がある事業なのかなどについてかなり厳しい視点で審査されると考えて良いでしょう。
特に過去に事業を行っていたかなどの経験は重要視されます。留学生が日本で卒業後すぐに経営管理ビザで会社を起こすことは可能ですが、その審査は相当に難しいものになります。経営管理ビザの取得には多くの先行費用が掛かりますが、ビザが取得できない場合にはこれらの費用が回収できない可能性もあります。ご注意ください。
経営管理ビザの取得には次の(1)~(3)の条件をクリアする必要があります。
NO. | 大まかな条件 |
---|---|
(1) | 事務所が日本に存在すること。当該事業が開始されていない場合には確保されていれば良い。 |
(2) | 事業の規模がいずれかに該当 |
イ. 経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の常勤の職員がいる | |
ロ. 資本金の額が500万円以上である | |
ハ. イまたはロに準ずる規模であると認められること | |
(3) | 管理に従事する場合、3年以上の実務経験があり日本人が同じように働いた場合と同等額以上の報酬を受ける契約内容であること |
事務所はバーチャルオフィスやシェアオフィス等の独立性が認められないものについては認められません。賃貸契約の場合は賃貸契約の名義が法人名義である事、所有の場合には法人が所有者である必要があります。
広さも事業内容な就業する従業員に応じた広さがあることを求められます。自宅を事務所とすることは基本的に認められませんのでご注意ください。自宅の一部等を事務所として使用したい場合には相当に厳しい条件をクリアする必要があります。
また、通常はマッサージ店や料理店などの開業の場合を除き開業当初から2人以上常勤の職員を雇用する場合は少ないかと思います。そこで、”資本金の額が500万円以上である”ことが必要になるのですが、これには当然ながら会社の設立が必要になります。
外国人の方が会社を設立する場合、日本の銀行に口座が必要だったり、また賃貸契約の場合に日本に住所がないといけないなどの問題点があります。基本的には日本人の方と協力して設立した方が簡単です。
なお、日本でその事業活動をするためには国の許認可を得る必要がある事業を予定している場合には経営管理ビザの申請前にこれらの許認可を取得する必要があります。具体的に良く耳にするのは中古品販売、飲食店、旅行業、不動産業、人材派遣業などです。これらの業種で許認可を取得していない場合には申請しても不許可になります。
提出する書類には、提出しないとそもそも受付されない必須書類と、許可が下りる可能性を上げるために出した方が良い任意書類とがあります。
必須書類については入国管理局のホ-ムぺ-ジで確認できます。一部の具体例をあげると、申請書の他に
・役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し
・管理者として雇用される場合、労働条件通知書や実務経験を証明するための履歴書と在職証明書
・会社法人の登記事項証明書と会社案内などのパンフレット、直近年度の決算文書の写し
・常勤の職員が二人以上の場合、労働条件通知書と住民票
・事業計画書
などの書類を提出する必要があります。この中でも特に事業計画書については細かく審査されます。ここに記載した必要書類のみの場合、経営管理ビザについては特に許可はかなり難しくなります。許可を得るためには別途、任意書類の提出が不可欠です。任意書類任意書類については個別のケースによって千差万別であるため入国管理局のホ-ムぺ-ジでは掲載されていません。
在留資格「経営・管理」の事業の規模要件には「資本金が500万円以上」か「二人以上の常勤の役員がいる」のほか、「これらに準じる規模であると認められること」というものもあります。
経営管理ビザで求められる事業の規模は資本金500万円か、そうでなければ常勤の従業員を2人以上雇用する規模であることが求められます。そのため、これに準じる規模とは、実質的にこれと同等に考えられる規模のことを指します。よって、資本金が500万円に満たない場合には資本金と資本金以外に事業を営むために出資した資金の総額が500万円以上であれば良いことになります。
例えば、資本金が300万円の場合、そのほかに事業所を確保するための資金として150万円、机やOA機器等の事業活動に必要な設備に投下した資金が50万円だった場合には300万円+150万円+50万円=500万円で条件をクリアすることになります。また、従業員を1人しか雇用しない場合は条件の半分を満たしていると考えられるため、資本金を250万円出資した場合と同様に考えられます。したがって、先ほどの例のように残りの250万円分の資金を出資した場合には条件を満たします。
ただ、このような資本金が500万円に満たない場合や常勤の従業員が一人の場合に残りの金額を出資したことを証明するのにはかなり詳細な説明が求められるため、実際にこの方法で規模要件をクリアすることはかなり難しいといえます。
正式に申請の代行などをご依頼いただくまでご料金は発生しません。ある程度までは無料でご質問にお答えいたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。
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