技術・人文知識・国際業務ビザ申請の要件

「技術・人文知識・国際業務」ビザの”技術”はシステムエンジニアやプログラマーの方が当てはまります。"人文知識"は経理、会計、コンサルタントなどの方で、国際業務は翻訳や語学の指導が当てはまります。

「技術・人文知識・国際業務」ビザは、いわゆる”ホワイトカラ-”の職務内容に関する在留資格です。事務職、管理職の方のような一定水準以上の専門知識を必要とするもので、単に経験を積んだことにより有している知識では足りず、学問的・体系的な知識を必要とする業務を予定しています。

そのため、このビザでホールスタッフのような単純作業は原則できません。日本の会社と外国人の方との間に契約があることが必要です。契約の内容は雇用契約以外でも派遣契約や請負契約であってもビザを取ることができます。

技術・人文知識・国際業務ビザを取得するためには、次の(1)~(3)の条件をクリアする必要があります。

No.大まかな条件
(1)本邦の公私の機関との契約がある
(2) 技術もしくは知識を要する業務の場合には
・実際に行うことになる仕事内容と関連する学科を専攻して大学や専門学校を卒業していること
・していなければ10年以上の実務経験が必要になる
翻訳や通訳、語学の指導といった外国の文化に関する業務の場合には
関連する業務について3年以上の実務経験が必要
・大学を卒業した者が翻訳や通訳又は語学の指導に従事する場合には実務経験不要
(3)日本人が同じように働いた場合と同等額以上の報酬を受ける契約内容であること

現実的に10年の実務経験を証明するためには非常に困難を伴います。そこで、一般的に技術・人文知識・国際業務ビザを取得するためには大学(短期大学を含む)を卒業していること、もしくは日本の専門学校を卒業している事が求められます。

そして、この卒業した学校で学んだ内容と、就労する予定の職務内容との関連性が「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザで外国人の方に働いてもらう場合にチェックすべき最も重要な事柄になります。この関連性は大学卒業の場合には緩やかなもので構いませんが、専門学校卒業の場合には明確な関連性が必要になります。

大学は日本の大学でなくともかまいませんが、専門学校は日本の専門学校であることが必要です。ここで注意しなくてはならないのが、法的に「卒業」していると言えるために、大学の場合には学士、専門学校の場合には専門士の学位を取得していることが必要だということです。卒業した学校が日本の学校の場合、通常卒業と同時にこれらの学位を取得します。

しかし、海外の大学を卒業している場合には、中国の2年制の専科大学や韓国の3年制の専門大学のように卒業と学位の取得の条件が異なっている場合もあるので注意が必要です。

留学生ビザで日本に在留していた際の資格外活動も審査対象となります。資格外活動許可の週28時間までの就労時間制限等に違反している場合、ビザの変更申請は相当難しくなります。この違反は住民票の課税対象額・納税額などから発覚することがあります。

また、技術・人文知識・国際業務ビザでは雇用される外国人の方だけでなく、雇用する側の会社にも、事業の安定性、継続性があることなどを従業員の源泉徴収合計額や直近の決算状況などからチェックされます。

技術・人文知識・国際業務ビザで、申請の際に特に重要になるのが、就労した際の職務内容を具体的かつ詳細に説明することです。これを怠るといきなり不許可になったり、不許可にならずとも、職務内容説明書などの追加資料の提出が通知により求められます。

提出する書類には、提出しないとそもそも受付がされない必須書類と、許可が下りる可能性を上げるために出した方が良い任意書類とがあります。
必須書類については入国管理局のホ-ムぺ-ジで確認できます。一部の具体例をあげると、申請書の他に

・労働条件通知書や報酬額を決議した株主総会の議事録の写し
・大学等の卒業証明書、国際業務の場合には関連する業務について3年以上の実務経験を証明するための履歴書と在職証明書
・会社法人の登記事項証明書と会社案内などのパンフレット、直近年度の決算文書の写し

などの書類を提出する必要があります。外国人の方本人に関する書類の他に、雇用側の会社についても書類の呈す津が求められます。任意書類については個別のケースによって千差万別であるため入国管理局のホ-ムぺ-ジでは掲載されていません。例えば、真面目な人であることを入国管理局の担当官にアピ-ルするために日本語学校の終了見込証明書などを併せて提出することもあったりもします。


就労ビザ申請をサポ-トします。お気軽にお問い合わせください。

正式に申請の代行などをご依頼いただくまでご料金は発生しません。ある程度までは無料でご質問にお答えいたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。

メールは24時間土日・祝日も受け付けています。メール受付後、1~2営業日以内に担当者よりご連絡いたします。

◇就労ビザ申請の代行・サポートサービス

就労ビザは20種類近くもあり、ビザごとに取得条件や提出書類が異なります。当事務所がお客様をサポートいたします。ビザ申請は専門家にお任せください。

もっと見る

◆就労ビザ申請サポートの神山行政書士事務所


042-518-9477

 【受付時間】10:00~19:00
[平日19:00以降、土日祝日は事前予約制 ]