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法務大臣には「在留資格取り消し」の権限があり、おおまかに言えば、次のような場合に当該外国人の在留資格を取り消すことができます。法務省の発表によると、年間の在留資格取消件数は1,000件ほどになります。
①入国や在留が虚偽申告によるものであるとわかった時
②正当な理由なく、在留資格に応じた活動を3カ月以上の期間行わないで在留していた時(日本人の配偶者等の場合6カ月)
③正当な理由なく、住居地の届出をしていない、もしくは虚偽の届け出をしていた場合
永住許可のような更新のない在留資格であっても取り消しの対象となります。帰化の取り消しは前例がありません。
取消事由に該当し、取消を行おうとする場合、先ず入国管理局より「意見聴取通知書」が送られて来ます。「意見聴取通知書」には意見聴取をする日時・場所が記載されています。当該外国人の方がこの意見聴取を正当な理由なく欠席し、意見の聴取に応じない場合は、法務大臣は当該外国人の方の在留資格を直ちに取消すこともできます。取消が決定した場合は「在留資格取消通知書」が送られてきます。
在留資格が取り消された場合、身柄収容を伴う退去強制になるか、30日を超えない範囲で出国しなければならない期間が指定され、同期間内に自主的に出国するよう指示されます。
なお、日本から退去強制され、または出国命令を受けて出国した外国人は、入管法の規定により一定期間日本に入国することはできなくなります。この期間を上陸拒否期間と言います。具体的な上陸拒否期間は以下の表のとおりです。出国命令とは、不法残留した外国人が自ら帰国を前提に入国管理局に出頭した場合、入国管理局に収容しないで出国させる制度のことです。
対象者 | 上陸拒否期間 |
---|---|
いわゆるリピーター 過去に日本から退去強制された、または出国命令を受けて出国したことが複数回ある者 | 退去強制された日から10年 |
過去1度だけ退去強制された者 | 退去強制された日から5年 |
出国命令により出国した者 | 出国した日から1年 |
また、日本国又は日本国以外の法令に違反して1年以上の懲役又は禁錮等に処せられた者や、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤等の取締りに関する法令に違反して刑に処せられた者については、上陸拒否期間に相当する年月が経過しても今後日本に上陸することはできません。
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