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外国人の方が在留期間が3カ月以上の就労ビザなどを申請する場合には日本の入国管理局に申請をしますが、各地方の都市圏を管轄する大きな局だけでも
・札幌出入国在留管理局
・仙台出入国在留管理局
・東京出入国在留管理局
・名古屋出入国在留管理局
・大阪出入国在留管理局
・広島出入国在留管理局
・高松出入国在留管理局
・福岡出入国在留管理局
の8局があり、その他に支局が7局、出張所が61カ所もあります。このように入国管理局は全国各地にありますが、どこでもできるわけではなく、実際に申請できる場所は決まっています。基本的には外国人の方の住民票が置いてある地域を管轄する入管で申請することになります。
例えば、東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県に申請者本人の住民票がある方は、東京出入国在留管理局かその支局または最寄りの出張所に申請するのが原則です。仮に東京都八王子市にお住まいであれば東京出入国在留管理局か立川出張所になります。なお、支局や出張所はそのすべての場所で在留資格の申請ができるわけではありません。
また、現在は海外にいて日本に住所がない場合でも、原則として外国人の方の居住予定地を管轄する入管に申請します。しかしながら、海外にいる方が日本で手続きをする負担は当然ながら非常に大きいものになります。そのため、ビザ申請は本来本人が直接入国管理局で行うのが原則ですが、例外として、以下のような就労ビザ、留学ビザ、配偶者ビザの申請では申請人以外の方が外国人の方の居住予定地を管轄する入管以外に申請することもできます。
就労ビザ…日本での受入機関の職員が外国人の方の居住予定地のほか、勤務地を管轄する入管に
留学ビザ…留学先の学校の担当者が外国人の方の居住予定地のほか、入学する予定の学校の所在地を管轄する入管に
配偶者ビザ…日本在住の日本人配偶者が自身の住民票がある場所を管轄する入管に
申請人については、外国人の方本人以外にも申請人の親族などの法定代理人や所属する弁護士会・行政書士会を経由して地方出入国在留行政書士 管理局長に届出をした弁護士・行政書士も申請をすることができます。ただし、弁護士・行政書士は”取次”であって”代理”ではないため、記載内容を直接訂正すること等はその権限がないためにすることはできません。
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