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出入国在留管理庁WEBサイトより
「就労資格証明書」とは、外国人が特定の会社で働くことができるという証明書です。外国人の方の住所を管轄する出入国在留管理局に申請することで取得できます。
就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うための許可書ではありませんし、これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものでもありません。転職における就労資格証明書を取るか取らないは法的には任意です。
しかし、転職前の会社と転職後の会社の業種が同じであり、担当する職務内容もほぼ同じである場合以外は、外国人の方が転職をする際にこの就労資格証明書を取得しておくことをお勧めします。
大前提として、外国人の方の転職の場合、現在有しているビザは、あくまでも転職前の会社の職務内容と本人の学歴などを考慮して許可されたものになります。転職をする際に、入国管理局にその旨を届出はしますが、あくまで届出であって、入国管理局によって転職後の会社でも同じように就労可能かどうかを判断しているわけではありません。
転職後に転職前から有しているビザの在留期間更新許可申請の手続きをすることになりますが、その際には会社が変わっているために実質新規取得と同じ審査内容となります。場合によってはいきなり不許可になってしまうこともあります。
しかし、就労資格証明書を取得していれば、転職先での業務内容に問題ないと公的に証明されるため、更新手続時にいきなり不許可となることはありません。このため、安心して転職をすることができるようになります。また、雇用主側としても不法就労者の雇用を防止することができるため転職する外国人材を受け入れやすくなります。
このように就労資格証明書は非常に便利です。しかし、次回の更新が許可されることを100%保証するものではありません。
また、就労資格証明書交付申請の申請書類は、退職後に申請する場合、通常の就労ビザの申請書類に加えて転職前の会社が発行した「退職証明書」と「源泉徴収票」が必要になります。「退職証明書」と「源泉徴収票」の入手は簡単ですが、就労ビザの申請書類を集めるのにそれなりに知識と時間、そして労力が必要です。
また、就労資格証明書交付申請交付までに約1ヶ月程度の時間がかかり、転職先での業務内容について入管からお墨付きをもらうまでに少し時間が掛かってしまう点にも注意が必要になります。なお、退職前に申請する場合、提出書類は「在職証明書」と「雇用契約書」を含む通常の就労ビザの申請書類になります。
なお、就労資格証明書では中段の文言を確認し、「○〇会社における○〇としての活動は前記の活動に該当します」となっていれば転職先の企業で就労可能で、「○〇会社における○〇としての活動は前記の活動に該当しません」となっていれば転職先の企業では就労はできません。
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