外国人の方を採用した会社には「外国人雇用状況報告」の届出義務があります

厚生労働省Webサイトより

「外国人雇用状況の届出制度」とは、外国人労働者の雇用の安定と改善・再就職支援などを目的とした制度です。事業者が外国人の方を雇用した場合や、外国人の方が離職した際に外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間などを記載した書類を作成し、国に提出・報告することを義務付けている制度です。この制度の目的は、国が外国人労働者の雇用状況を把握し、再就職支援など雇用安定につなげることにあります。

そのため、届出対象となる外国人は基本的にほとんどの外国人労働者となります。届出対象から除外されているのは「特別永住者」や「外交」、または「公用」ビザで日本に在留している場合のみになります。「永住者」は提出する必要がある点には注意が必要です。

派遣形態で雇用している場合は派遣元が届け出を行いますので、派遣先の事業主の方がこの届出をする必要はありません。留学生のアルバイトも届出の対象となります。

この届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。更新の際に許可される在留期間にも影響します。仮に届出の提出を忘れた場合にそのまま放置してしまったり、または遅れてしまったことをごまかすために雇入れの年月日や離職の年月日に関して虚偽の報告をするのは絶対にやめましょう。

外国人社員の方が雇用保険の被保険者となる場合「雇用保険の資格取得届出」をすることによって外国人雇用状況報告となります。そのため、別途外国人雇用状況の届出をする必要はありません。外国人の方を採用した場合には基本的にこの手続きにより外国人の雇用状況を国に提出・報告します。当然ながら届出期限は、雇入れの場合は翌月10日まで、離職の場合は翌日から起算して10日以内と、雇用保険被保険者資格取得届又は雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限と同様になります。

雇用保険の被保険者になる場合は ?

1人でも労働者を雇用していれば雇用保険の適用事業とみなされます。したがって、以下の条件を満たす労働者を採用した場合には事業主は労働者を雇用保険に加入させなければならず、雇用保険の手続きを行う義務があります。
①1ヶ月以上働く見込みがある
②週の所定労働時間が20時間以上ある
③学生ではない

外国人社員の方が雇用保険被保険者とならない場合には外国人雇用状況の届出書を作成・提出します。例えば外国人の方をアルバイト採用した場合などです。届け出の方法は、「外国人雇用状況届出システム」からのオンラインでの提出、または事業所を所轄するハローワークへの窓口提出になります。届出期限は、雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までです。なお、オンライン提出の利用にはIDとパスワードが必要です。しかし、以前に一度でもハローワークの窓口経由で外国人雇用状況の届出を行なった事業者の場合にはすでにIDが作成されています。そのため、外国人雇用状況届出システムの新規登録ボタンから新規のIDを登録することができません。このような場合には「外国人雇用状況届出に係る電子届出切替・変更申請書」を提出することでオンライン提出に切り替えることができます。

外国人雇用状況の届出書の記載には在留カードの番号や在留資格などの記載が必要になります。予め外国人労働者の方に在留カードを提示してもらい、確認しておくと良いでしょう。


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