ビザ申請をサポートします。お気軽にお問い合わせください。
正式に申請の代行などをご依頼いただくまでご料金は発生しません。ある程度までは無料でご質問にお答えいたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。
メールは24時間土日・祝日も受け付けています。メール受付後、1~2営業日以内に担当者よりご連絡いたします。
◆ビザ申請サポートの神山行政書士事務所
042-518-9477
【受付時間】10:00~19:00
[平日19:00以降、土日祝日は事前予約制 ]
【東京・立川】外国人ビザ申請を専門に扱う行政書士事務所です。専門家が在留資格の取得・更新を迅速かつ確実にサポートします。無料相談実施中!
お気軽にお問い合わせください。042-518-9477【受付時間】平日10:00-19:00 ※メールは24時間土日・祝日も受け付けています。
「在留資格」とは、外国人の方が日本に在留する間に一定の活動を行うことができること、または一定の身分や地位を有する者としての活動を行うことができることを示す入管法上の法的な資格のことです。
「在留資格」がないと外国人の方は日本に入国・在留ができません。日本ではこのような資格は一般的に「ビザ」と呼ばれています。また、ビザのことを「査証」と呼ぶこともあります。つまり、日本で耳にするビザと査証は呼び方が異なるだけで同じものを指していることが多いと言えます。
しかし、本来、ビザや査証はその外国人の方が日本へ入国しても大丈夫だという在外公館からの推薦状のようなものを意味します。入国審査の前に外国の日本領事館で”あなたは日本に入っても良いと認めますよ”という証、お墨付きをパスポ-トにスタンプなどで示してもらうわけです。
入国の判断自体は来日後の空港等で行われますが、この推薦状ををもっていくことで空港での入国審査がスム-ズに進むようになります。
前述のように、在留資格は外国人の方が日本に入国・滞在し所定の活動をすることを日本国政府が認める滞在許可のようなものです。この許可がないまま日本に滞在したり、許可の範囲外の活動を行うことはことは不法滞在(オーバ-ステイ)となり、強制退去の対象になります。
すなわち、本来の意味でのビザと査証は同じものであり、この2つと在留資格にはビザと査証が入国を許可する推薦状であるのに対し、在留資格は日本での滞在・活動内容についての許可証であるという違いがあります。
このようにビザと査証は同じものですが、在留資格とは全くの別物です。しかし、世間では同じような意味として用いられることが多いのが現状です。当事務所のサイト内でもわかりやすさを重視し、在留資格をビザと表現している所も多数あります。
また、「パスポート」は、自分の国籍がある国の政府がその国内で発行するものです。海外滞在中はその国での唯一の「身分証明書」となります。それに対してビザは、渡航先の国が自国の安全などを守るために、事前に渡航者の身元を確認、審査して発行するものです。申請者のパスポートにシールやスタンプの形(例外的に別紙や電子ビザでパスポートには何も押されない場合もあります)でビザが押されます。
つまり、パスポ-トは自分の母国が、ビザは渡航先の国が発行するという違いがあるということになります。
以上がビザと査証、在留資格やパスポートそれぞれの大まかな違いになります。まとめると次のようになります。
【ビザと査証、在留資格やパスポートそれぞれの違い】
ご不明な点がございましたら、ぜひ一度専門家にご相談ください。
正式に申請の代行などをご依頼いただくまでご料金は発生しません。ある程度までは無料でご質問にお答えいたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。
メールは24時間土日・祝日も受け付けています。メール受付後、1~2営業日以内に担当者よりご連絡いたします。
◆ビザ申請サポートの神山行政書士事務所
【受付時間】10:00~19:00
[平日19:00以降、土日祝日は事前予約制 ]